株券を売買して売却益を得た場合には「株式譲渡益課税」という税金がかかります。現在の税率は10%(所得税7%・住民税3%)です。これは平成14年末で、源泉分離課税が廃止され申告分離課税に一本化されたのを機に、証券税制の改正による税率の見直しが行われたためです。しかし敢えて「現在は」という言い方をしたのには訳があります。

この改正による税率の引き下げは従来の申告分離課税26%から20%(所得税15%・住民税5%)に変更になった点です。現在の税率10%は特例措置として平成19年12月31日までの優遇税率が適用されてるからなのです。よって平成20年1月1日以降に得た売却益には20%の税金が適用されます。

また株の税金には株式譲渡益課税以外にも、株券を保有して配当金を得た場合にかかる「配当課税」があります。こちらも現在の税率は10%です。税制改正により株式譲渡益課税は申告分離が基本になりましたが、配当課税に関しては源泉徴収されますので申告は不要です。また同じく現在の10%は平成20年3月31日までの優遇税率ですので、平成20年4月1日以降に得た配当金には20%の税率が適用されます。

それでは株の税金は何処で支払うのでしょうか?。この証券税制の改正により、口座を作る際に「一般口座」「特定口座(源泉徴収なし)」「特定口座(源泉徴収あり)」のどれかを選ぶ事になります。一般口座では自分で取引明細書を作成して確定申告する必要があり、非常に面倒です。「特定口座(源泉徴収なし)」では確定申告の必要はありますが、証券会社が年間の損益を計算し「年間取引報告書」を作成してくれ、3年間の繰越損失の控除が認められる優遇措置が受けれるなどのメリットがあります。「特定口座(源泉徴収あり)」だと証券会社が源泉徴収を行い、代わりに納税してくれますので確定申告が不要となります。この便利な特定口座の概要については別の機会に説明していきたいと思います。